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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
クーリングオフ 事例集
クーリングオフ期間を、1日数え間違え、間に合わなかった

契約初日の数え忘れで、1日遅れるケースが多発しています。

クーリングオフ期間の計算を1日勘違いして、間に合わなかった
まだ8日目だと思っていたら、すでに9日目だった

「1日数え間違えた」というご相談が多く寄せられています。もう一度確認してみましょう。

クーリングオフ期間は、申込日・契約日を、最初の1日目としてカウントします。
契約当日を数え忘れるケースが多発しています。
(より正確には、契約書等を受領した日から起算します)

例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合で計算しますと、

1月1日に契約した場合、
1月1日を 「1日目」 としてカウントしますので、
1月8日がクーリングオフ期間の最終日となります

よく起こる勘違いは、
1月1日に、単純に8日を足して計算してしまい、
1月9日が最終日と 勘違い してしまうケースです

この、初日の数え忘れによる期限切れが頻発しています。

契約日
1月1日 1月10日 1月14日
1日目 1月1日 1月10日 1月14日
2日目 1月2日 1月11日 1月15日
3日目 1月3日 1月12日 1月16日
4日目 1月4日 1月13日 1月17日
5日目 1月5日 1月14日 1月18日
6日目 1月6日 1月15日 1月19日
7日目 1月7日 1月16日 1月20日
8日目 1月8日 1月17日 1月21日
9日目 1月9日 1月18日 1月22日


契約書・申込書を受け取った日の、
当日を含めた期間計算となります。

契約書などに書かれている 「クーリングオフのお知らせ」 を確認すると、多くの場合

本書面を受領した日を含む○日間は、
書面により無条件に、申し込みを撤回し、
又は契約を解除することができます

などと書かれています。つまり、「書面を受領した日」 を、「最初の1日目」としてカウントする、ということです。

クーリングオフは原則として 発信主義 です。
クーリングオフ期間内に書面を発信した時点で、法的な効果が生じます。
クーリングオフ期間内に、販売店に配達される必要はありません。(特約に基づく場合など、一部例外を除きます)
ただし、クーリングオフ期間内に、クーリングオフの通知書を発信したことを証明する必要があります。
具体的な方法としては、消印や、内容証明郵便などにより、確定日付のあるクーリングオフの証拠書類を確保する必要があります。


クーリングオフとは、簡単に言えば、
クーリングオフ期間内に、
クーリングオフの意思表示を行った、
証拠となる書類を確保する手続です。


クーリングオフ期間は、取引の種類により日数が違います
例 訪問販売 8日間 エステ 8日間
   マルチ商法や内職商法 20日間
特約によるクーリングオフ期間の延長に注意
一部の販売店では、消費者に有利になるよう、自主的に、特約でクーリングオフ期間を延長していることがあります。
例 8日間→10日間 など
念のため、契約書を確認してみましょう。


8日目の夜で、残りあと数時間しか無い場合でも

当事務所のクーリングオフ手続代行であれば、
クーリングオフ期限の最終日の夜でも、
残り時間が、あと数時間しか無い場合でも、
当日中の緊急対応が可能です。

例えば、期限最終日の夜9時 (つまり、残り3時間の状態) に依頼があった場合でも、間に合う可能性があります。残り時間が少ない場合でも、あきらめず電話でご相談下さい。


土日・祝日で、近くの郵便局が休みですが、間に合いますか?

当事務所では、土日、祝日や、夜間でも手続が可能です。

販売店への配達が8日間を過ぎてしまいますが、
まだ間に合いますか?

まだクーリングオフ期間内であれば、間に合います。
配達は、クーリングオフ期間が過ぎてからでも大丈夫です。

発送の時点で、クーリングオフの法的効力が生じます。
クーリングオフ期間内に配達される必要はありません。
(特約に基づく場合など、ごく一部の例外を除きます)

例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合、

販売店にクーリングオフの通知書が配達されたのが、
契約日から起算して10日目であっても、
発送した時点 (消印) が8日間以内であれば、
発送の時点でクーリングオフの法的効力が生じます。

ただし、クーリングオフ期間内に発信した事実を証明しなければなりませんので、内容証明郵便による手続が確実となります。


クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に 


電話勧誘販売 の場合

教材や書籍の電話勧誘などの 「電話勧誘販売」 では、クーリングオフ期間の計算に注意が必要となります。
電話勧誘業者から何か書類が郵送されてきた場合、書類を放置してはいけません。
申込書や契約書に、まだサインをしていなくても、まだ返送していなくても、「郵送されてきた書類を受け取った日」から、クーリングオフ期間のカウントが開始する場合があります。

詳しくは、

電話勧誘  郵送された書類に注意


クーリングオフ手続は、内容証明郵便で
 
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