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クーリングオフ手続は、内容証明郵便 で確実に
クーリングオフ 事例集
インターネット光回線の電話勧誘

電気通信事業法の改正により、インターネット光回線契約にも「初期契約解除制度」が導入されました。 (平成28年5月21日施行)

このページでは、特にご相談の多い「固定通信サービス」における「インターネット光回線契約」の事例についてご紹介いたします。

典型的な相談事例
ある日、突然、自宅に電話があった。

担当者は有名な通信会社の会社名を口にしながら、

「このたび、キャンペーンにより、お客様のインターネット利用料金を、より安く提供できることとなりました」

「現在ご利用のインターネット利用料金と比べても、条件にもよりますが、最大で2,000円ほど安く利用できるようになります」

「この電話で、このままお手続きができます」「お客様に何かをしていただく必要はありません」

「この電話を切ったすぐ後に、通信会社から確認の電話が入りますので、すべて「ハイ」と答えて下さい」

「本当に簡単な手続ですから」

などと、担当者の流れるような説明にのせられて、手続を申し込むこととなった。
説明の途中で「あれ?」と思うこともあったが、
自分はインターネットについてあまり詳しくなかったため、突然インターネットの話しをされて、何を言っているのか、よくわからなかったこと、

また、担当者の態度が、「簡単な手続きで安くなるのですから、当然申し込みますよね?」といった感じで、「手続をするのが当然」「検討するまでもないですよね?」といった雰囲気を醸し出していたため、なんとなく流されてしまった。
数日後、郵便物が届いた。
代理店らしき会社からの郵便物と、通信会社からの郵便物の、2つの郵便物が届いたが、細かい条件がたくさん書かれており、オプションサービスも多数書かれていたため、内容がよくわからなかった。
クーリングオフについての説明は書かれていなかったが、「初期契約解除」「8日間」と書かれた項目はあった。
試しに代理店の会社名をインターネット検索してみたところ、評判があまり良くないため、いまからでも申込みをキャンセルしたい。

などのご相談が寄せられています。


初期契約解除制度
光ファイバー回線によるインターネットサービスの契約は、「初期契約解除制度」 が利用できます。
販売方法に限定は無いため、電話勧誘や訪問販売に該当しない場合でも、初期契約解除制度が利用できます。
初期契約解除通知書  発信主義
クーリングオフ制度に似た制度で、8日間以内に契約解除通知書を発信することにより、初期契約解除することができます。
初期契約解除が可能である期間は、「契約書面を受領した日を含む8日が経過するまでの間」です。 (上記の例の固定通信サービスの場合)
ただ、「契約書」と書かれた書類ではなく、「申込みのご案内」「登録内容の確認」「重要事項説明書」などと書かれた書類であることが多いため、それが「契約書面」である事に気付き難いことがあります。
書留郵便や内容証明郵便など、証拠となる書類を確保する必要があります。
初期契約解除は、契約解除を求める書面を発した時に効力を生じます。
クーリングオフと同様に、初期契約解除通知書を郵便局から発送し、証拠書類を残しておく必要があります。 (書留郵便や内容証明郵便で)
代理店が勧誘を代行しているケースが多いため、通信会社と代理店との区別に注意を要します。
クーリングオフ制度とは、少し異なります。
初期契約解除制度は、「クーリングオフに類似した制度」であり、クーリングオフ制度とは異なる点があります。
例えば、クーリングオフ制度とは異なり、無条件解除ではありません。
事務手数料3,000円 (消費税別途) の負担を求められたり、
工事の手配や工事を受けた場合は、工事費の負担を求められる場合
既にサービスの提供を受けている場合は、その利用料を求められる場合
クーリングオフ制度とは異なり、無条件ではない、という点が異なります。
ただ、上記例の電話勧誘の場合では、サービス提供開始時期が2週間〜3週間後に設定されている場合があり、初期契約解除に伴う費用負担を求められないケースも少なくありません。
特筆すべきポイントとしては、初期契約解除によって、「短期間の解約に伴う違約金」は請求されなくなります。


業者側から書類が郵送された場合、書類を放置してはいけません。
申込みに同意をした、あるいは、消極的ながらも申し込んでしまった場合、初期契約解除の手続が必要となります。
初期契約解除は、書面で手続を
初期契約解除通知書を、書留や内容証明で郵送するなど、初期契約解除の証拠となる書類を確保する必要があります。


初期契約解除制度の適用対象となる、
固定通信サービスの例
1 光ファイバー回線によるインターネットサービス
FTTHインターネットサービス (指定告示第3項第1号及び第3号)
いわゆる光ファイバのインターネットサービスであるが、利用者の共同住宅等内ではVDSL(銅線)やLANケーブルを用いるものも含む。
2 ケーブルテレビのインターネットサービス
CATVインターネットサービス (指定告示第3項第2号及び第3号)
3 上記1又は2向けの分離型ISPサービス(指定告示第3項第3号)
FTTHインターネットサービスやCATVインターネットサービスについて、I SPサービスが足回り回線部分とは別に分離して提供されている場合も、それ単体として初期契約解除対象となる。
4 DSL 回線向けの分離型インターネット接続サービス
DSLサービス向けの分離型ISPサービス(指定告示第3項第4号)
DSLサービス(ADSL等)の足回りの回線部分のサービスとは分離して提供される、当該回線を用いてインターネットへの接続を可能とするためのISPサービスが該当する。
より具体的には、足回り部分の契約を解除せずに提供元事業者を変更できるものとして定義している。そうした分離型のISPサービスは、上記3も同様であるが、電話勧誘により利用者のパソコンを遠隔操作することで容易に提供元事業者を変更できることから、対象とするものである。
販売形態は問われません。
個人名義の契約、小規模な個人事業主に適用。法人等名義の契約は適用対象外。


クーリングオフは、内容証明郵便で確実に
クーリングオフ手続は、簡単に言えば、
契約者側が、自分で証拠を確保する手続です。
証拠を確保し、トラブルから自分を護る手続です。
1 クーリングオフ期間内に
2 クーリングオフの意思表示を行った
3 証拠を確保する手続です。
明確な証拠を残すには、書面による手続、
特に 内容証明郵便 がお勧めです。
電話や口約束では、証拠は残りません。
また、専門事務所の手続代行により、
相手からの再説得や、トラブルを抑止します。
当事務所のクーリングオフ手続代行では、
クーリングオフの確実な証拠書類となる
内容証明郵便 を利用して手続を行います。
 クーリングオフは、内容証明郵便で確実に 


クーリングオフ手続は、内容証明郵便で
 
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