アマチュア局が動作することを許される周波数帯 (施行規則第13条の2) 昭和57年4月22日 郵政省告示第280号 最終改正 平成8・12・27 第663号 電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第13条の2の規定に基づき、 アマチュア局が動作することを許される周波数帯を次のように定める。 指定周波数 動作することを許される周波数帯 (1)1,910KHz 1,907.5KHzから1,912.5KHzまで (注1) (2)3,537.5KHz 3,500KHzから3,575KHzまで (注1) (3)3,798KHz 3,747KHzから3,754KHzまで及び3,791KHzから 3,805KHzまで (注1) (4)7,50KHz 7,000KHzから7,100KHzまで (5)10,125KHz 10,100KHzから10,150KHzまで (注1及び2) (6)14,174KHz 14,000KHzから14,350KHzまで (注3) (7)18,118KHz 18,068KHzから18,168KHzまで (8)21,225KHz 21,200KHzから21,450KHzまで (9)24,940KHz 24,890KHzから24,990KHzまで (10)28,85MHz 28MHzから29,7MHzまで (11)52MHz 50MHzから54MHzまで (注1) (12)145MHz 144MHzから146MHzまで (13)435MHz 430MHzから440MHzまで (注1及び2) (14)1,280MHz 1,260MHzから1,300MHzまで (注1及び2) (15)2,425MHz 2,400MHzから2,450MHzまで (注1、2、及び4) (16)5,750MHz 5,650MHzから5,850MHzまで (注1、2、及び4) (17)10,125GHz 10GHzから10,25GHzまで (注1及び2) (18)10,475GHz 10,45GHzから10,5GHzまで (注2) (19)24,025GHz 24GHzから24,05GHzまで (注4) (20)47,1GHz 47GHzから47,3GHまで (21)75,75GHz 75,5GHzから76GHzまで (22)143GHz 142GHzから144GHzまで (23)249GHz 248GHzから250GHzまで (注1) この周波数は、アマチュア業務の目的と同一の目的で行われる宇宙無線通信の業務に使用する ことはできない。 ただし、次に該当する場合であって、国際電気通信連合憲章に規定する無線 通信規則第」S5条の周波数分配表(以下「国際周波数分配表」という。)に従って運用してい るアマチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合は、この限りではない。 (1)435MHzから438MHzまで及び2,400MHzから2,450MHzまでの周波数帯を使用する場合。 (2)1,260MHzから1,270MHzまで及び5,650MHzから5,670MHzまでの周波数を使用して、地球から 宇宙への伝送を行う場合。 (3)5,830MHzから5,850MHzまでの周波数を使用して、宇宙から地球への伝送を行う場合。 (注2)この周波数帯の使用は、国際周波数分配表に従って運用しているアマチュア業務以外の業務の無 線局に妨害を与えない場合に限る。 (注3)この周波数のうち、14,250MHzを超える周波数は、アマチュア業務の目的と同一の目的で行われる 宇宙無線通信の業務に使用することは出来ない。