長 崎 楽 会 規 約


第1条(名称)
本会は長崎楽会(ながさきがっかい)と称する。

第2条(会の性格)
1.本会は、「長崎の歴史、文化、風土」をこよなく愛する同好の士の集まりとする。
2.本会は、会員相互の啓蒙と親睦とを目的とする。

第3条(会員資格)
「長崎の歴史、文化、風土」をこよなく愛する人ならば、長崎出身者に限らず誰でも会員となることができる。

第4条(総会)
1.本会の決議機関として総会を置き、定時総会は年1回、1月に開催する。尚、必要に応じ臨時総会を開催する。
2.総会承認事項は、本規約の変更、理事選任、会計報告(決算・予算承認)等とする。
3.総会の決議は出席者の過半数の賛成を要する。
4.総会の議長は理事長とし、理事長に差し支えあるときは予め理事会の決議をもって定めた順位に従い他の理事がこれに代わる。

第5条(理事)
1.本会の運営を円滑に行うため理事を置くものとし、その員数は10名以内とする。尚、各理事の担当は理事会において決定する。
2.理事会において各理事の互選により理事長1名並びに副理事長、会計担当、会計監査担当、総務担当及び企画業務担当各々若干名選出する。
3.理事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第6条(理事会)
1.本会運営の執行機関として理事会を置き、各理事をもって構成する。
2.理事会は、月例会運営(報告者の人選、スケジュール決定等)、フィールドワークの企画立案、総会の招集・運営等を行う。
3.理事会は原則として4ヶ月に1度開催する。

第7条(月例会)
1.月例会は毎月1回開催する。
2.毎回の報告者は交代し、各報告者の報告時間は原則として1時間とする。
3.月例会の開催案内を始めとする諸連絡は、総務担当からはがき及び電子メール等で行う。

第8条(月例会以外の活動)
1.(フィールドワーク)毎月の月例会とは別に不定期にフィールドワークを実施する。
2.(外部講師)年1回を目途に外部から講師を招待して講演会を開催する。尚、外部講師の人選は役員会が行う。
3.(メイリングリスト)本会会員相互の連絡を円滑かつ効率的に行うためにメイリングリストを開設する。

第9条(記録)
1.月例会での報告(レポート)は必ず記録媒体に記録し、必要なら後日文字を起こす。
2.本会活動の記録のためホームページを開設する。
3.月例会レジメの内容は本会ホームページに掲載する。但し、報告者の著作権及びプライバシーは十分に配慮する。

第10条(会費)
1.年会費として全員から2000円/年を年頭に徴収する。従って出席に関わらず1年間は月例会開催案内を必ず送付する。
2.月例会参加費は会員においては一人当たり1000円、非会員は1500円としてこれを徴収する。
 ただし、初参加の方に限り無料とする。 
3.会計担当は、会費等の管理を責任もって司り、毎年1月の定時総会で前年の決算及び当年の予算の報告を、会計監事担当は、会費等の出入を責任もって司り、その会計監査報告を、それぞれ行う。

第11条(名簿)
総務担当は会員名簿を作成し、その保守・更新を行う。

第12条(入退会)
1.本会への入会及び本会からの退会は各人の自由意思に従う。
2.新規に本会に参加する者は、最初は月例会にオブザーバー参加とし、次回から正式会員とする。

(2000年1月10日制定)
(2001年1月24日改正)
(2002年1月28日改正)
(2003年1月7日改正)
(2006年1月26日改正)
(2011年1月20日改正)

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