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区役所から納税通知書が届きました。退職したので、特別徴収から普通徴収に変更になったのだな、と思い銀行に行こうとしました。折しも年金記録の問題で社会保険庁のミスが連日、報道されている時期です。送られて来た通知書をじっくりと眺めました。「平成17年の所得を基に課税」と言う文字と「平成18年1月から12月の所得に対して課税されるものです」の矛盾した文章が目につきました。
私は、平成18年5月31日に定年退職で一旦、会社を退職しましたが、翌日の6月1日から引き続き、雇用延長で会社勤めをしていました。毎月の賃金明細書には、「住民税」として差し引かれていました。当然、前年分の所得に対しての課税です。
会社を通じて納税している筈です。区役所に電話して問い合わせました。区役所の記録には、18年5月31日に定年退職しているので、「普通徴収」になっていて、納税されていないそうです。
会社に問い合わせたところ、定年退職後の雇用延長では、社員番号が変更になったのに、その手続きがうまく行われず、住民税分が引かれていたにも関わらず、区役所には、私が納税したことにはなっていなかったらしいです。
個人個人の納税額を納めるのではなく、会社として、同じ区に住んでいる人の分、総額で納税している為に、過不足が発生することが良くあるらしいです。
結論としては、会社から私の口座に税金分を振り込んでくれるので、私から区役所に納税することになりました。
このことを確認せずに、納税通知書のとおりに銀行振り込みをしたならば、何十万円と言う税金を二重に納めてしまったかも知れません。
大阪勤務時代、私は、大阪の土地に住むのだからと住民票を大阪に移しました。当然、住民税は、大阪に納めました。大阪でお世話になるのだからと、私としては、当然のことと考えてしたのですが、単身赴任者の殆どは、住民票を移していなかったのです。住んでいる土地に住民税を納めないのは、少しおかしいと思っています。
大阪から東京に引っ越して来て、自分の家に戻り、住民票も移しました。翌年、区役所から「前年分の住民税が未納」と納税督促が来ました。住民税は、1月1日現在の住民票登録の土地に納めるものです。私は、その年の1月1日は、大阪に登録していたのです。
区役所に電話したところ、「確かにそうですね。何かの手違いでしょう」と言われました。「ちょっと調べれば分かる事でしょう? ミスを認めて下さい」と言ったら「手違いです」とだけ言われて、最後まで、謝って貰えませんでした。暫くして、納税通知書の取り消しの文書が郵送されて来たのです。
役所とか会社からの通知や文書は、良く確認する必要があります。そして、領収書や公的な書類は、安易に棄てず、保管することが大切だと改めて感じました。
年金については、私の場合は幸い、ひとつの会社で勤務しただけなので、間違いはないようです。今、20代や30代の皆様は、年金と言ってもピンと来ないと思います。しかし、もっと関心をもって理解しないと将来、大変なことになるかも知れませんね。
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