FAQ(カタカナでは書かないのがお約束)

ここでは、風水嵯峨が関わったお仕事の著作権の取り扱いについて説明します。
【 「久遠の絆」「風雨来記」関係 】
Q1. BGMを耳コピーしてMIDIデータを作りました。HPで公開してもいいですか?
A1. 原則的には不可です。

ただし、公開条件等を守っていただける場合には許諾しますので、下記のメールアドレスに「MIDIデータ公開許諾願い」という題でメールを送り、 許諾を受けて下さい。

メールに記入が必要な内容は次の通りです。

  1. 利用目的(Webでの公開等)
  2. 曲名(例:絆、久遠)
  3. オリジナルデータか既存データの転載か
  4. あなたのサイトのアドレス
  5. あなたのメールアドレス
  6. あなたの本名
  7. あなたの住所
  8. あなたの電話番号
  9. 転載の場合は転載元のサイトのアドレス
なお、『久遠の絆オリジナルサウンドトラック』の曲の場合は2の記載内容を
「サントラ、Tr(曲の番号)、曲名」に変更して下さい。(1999/05/01追加)

許諾申請メールはこちらへ: info@fog.co.jp
(許諾申請に関わる個人情報を第三者に公開することはございません)
一般的なWebサイトでの使用については、ほぼ許諾されると思います。

許諾を受けて実際に公開する場合は、以下の内容をページに表記して下さい。
データにドキュメントがアーカイブされている場合それにも表記・同梱して下さい。

作品名「久遠の絆」
ゲームのコピーライト「(C)1998 FOG」
曲名(例:「真秀ろば」等)
作曲者名「風水嵯峨」

なお、一度許諾を取られたサイトについて、許諾申請の際に記入した曲以外の曲を新しく公開する場合は、その旨「曲データの追加報告」という題名で追加した曲名を記したメールを上記アドレスにお送り下さい。
その場合、そのメールに対するレスポンスはありません。報告の到着をもって、許諾いたします。


Q2.BGMを録音してMP3データを作りました。HPで公開してもいいですか?
A2. 申し訳ありませんが、許可できません。

MP3データは、ほぼオリジナルに近い音質をもっています。
「久遠の絆」のユーザーの方がMP3を作って個人で聴かれるのはユーザーの権利であると考えますが、「久遠の絆」のユーザー以外に配布することは著作権の侵害であると考えております。


Q3.「耳コピMIDIデータ」を含むデータフォーマット(BMS等)の扱いについてはどうなりますか?
A3. A1と基本的に同様の扱いとします。

A1に記載されているメールアドレスに「MIDIデータ公開許諾願い」という題でメールを送り、許諾を受けて下さい。

だだし以下の部分がMIDIファイル単体の場合と変わります。

メールに記入が必要な内容は次の通りです。
  1. 利用目的およびデータフォーマット(Webでの公開・BMS等)
  2. 曲名(例:絆、久遠)
  3. 含まれているMIDIデータがオリジナルか既存データの転載か
  4. あなたのサイトのアドレス
  5. あなたのメールアドレス
  6. あなたの本名
  7. あなたの住所
  8. あなたの電話番号
  9. 転載の場合は転載元のサイトのアドレス
A1と同じく、『久遠の絆オリジナルサウンドトラック』の曲の場合は2の記載内容を
「サントラ、Tr(曲の番号)、曲名」に変更して下さい。(1999/05/01追加)

公開にあたっては以下の内容をページに表記して下さい。
データにドキュメントがアーカイブされている場合それにも表記して下さい。

『このデータに含まれるMIDIデータについて』(この一行をかならず入れて下さい)
作品名「久遠の絆」
ゲームのコピーライト「(C)1998 FOG」
曲名(例:「真秀ろば」等)
作曲者名「風水嵯峨」

再度の許諾申請についての扱いは、A1と同様といたします。
なお画像を含むフォーマットの場合、その画像には製品版「久遠の絆」に使用されているコンテンツは使用しないで下さい。

【 その他 】
Q4.MIDI対応PCゲームのMIDIデータをHPで公開してもいいですか?
A4. そのゲームの著作者であるソフトハウスにお問い合わせ下さい。
  • PCのMIDI出力から直接MIDIデータを吸い出す。
  • ゲームデータを解析してMIDIデータに変換する。
  • ゲーム自体がMIDIデータを持っている場合、それをコピーする。
上記の様な行為は「創造」という概念からは離れたものです。
これらのデータを無断で公開することは著作権の侵害にあたると思います。

耳コピで作成したデータについては、著作者であるソフトハウスにお問い合わせの上、許諾を受ける事を強くお勧めします。掲載する場合の著作権表示について、著作者から形式の指定が無い場合は、上の回答A1を参考に表記を考え、ソフトハウス側のチェックを受ければ良いのではないでしょうか。

(必要な時に随時追加の予定です)

著作権法の解釈については関係法例の追加、変更、新しい判例等理由により変わる事があります。
新しい解釈に応じて上記の回答内容は断りなく変更される場合があります。
その変更の結果、それまで認めていた許諾を破棄せざるを得ない状態になる可能性があります。

[Index]
FAQ