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トピックス 古代の役人は、儀礼などの正式な場面では官位に応じた服装が義務づけられていました。腰帯は、その一つで、五位以上の皇族や貴族は金や銀製の金具を、六位以下の官人は青銅製の金具を用いました。青銅製の帯金具は、鋳造された脚鋲で革帯を貫き裏金具で綴じられていました。帯金具にはバックルに相当する「 具」(かこ)、帯先の「鉈尾」(だび)があります。飾り金具である「 板」(かばん)には、本資料のように横長楕円形の下端が直線を呈する「丸鞆」と正方形の「巡方」(じゅんぽう)があり、装着する数によって位階を表したようです。山王上遺跡から律令衣服制に関わる資料が出土したことから、当地域が当時の律令システムに何らかの形で関わっていたことが明らかになりました。
平成21年8月現在
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